国は、各省各庁の長等による公共工事の入札 及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条 及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
第六章 適正化指針
適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
入札 及び契約の過程 並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長 又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条 及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条 及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
前各号に掲げるもののほか、入札 及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。
適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等 及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長 及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。
第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。
各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札 及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国土交通大臣 及び財務大臣は、各省各庁の長 又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長 又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
国土交通大臣 及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
国土交通大臣 及び財務大臣は、各省各庁の長 又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札 及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
国土交通大臣 及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札 及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。