左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十三条 又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者