公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月11日 15時10分


1項

保証事業会社の役員 又は職員がその職務に関して、賄ろを収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、これを二年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受した賄ろは、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項

第一項の賄ろを供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、二年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

1項

第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

不正の手段により第五条の規定による登録を受けた者

二 号

第十二条第一項の規定による承認を受けた保証約款によらないで保証契約を締結した者

三 号

第十九条の規定に違反して同条各号に掲げる事業以外の事業を営んだ者

四 号

第二十二条第二項の規定による営業の停止の命令に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

二 号

第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者

三 号

第二十一条第一項の規定による命令に違反した者

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条 又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者

三 号

第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。