次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者
第二十一条第一項の規定による命令に違反した者