国土交通大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第三十八条の三 # 裁決の代行
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。