公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三節 裁決の代行

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 12時40分


1項

収用委員会が第二十条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者の申立てがあつたときは、収用委員会は、土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を国土交通大臣に送らなければならない。

2項

前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

3項

第一項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを起業者に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。

4項

収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送るときは、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に送付しなければならない。

5項

収用委員会は、第一項の規定により事件を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者 及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。

6項

起業者は、第一項の規定による申立てをしたときは、第二十条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。

2項
前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。)の審理 又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行なわせることができる。

2項

土地収用法第六十二条から第六十五条の二までの規定 並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条 及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決の審理 又は調査について準用する。


この場合において、

同法第六十二条から第六十五条の二までの規定中
収用委員会」とあるのは
「国土交通大臣」と、

同法第六十四条
会長 又は指名委員」とあるのは
「国土交通大臣 又は指名職員」と、

同法第六十五条第三項
第六十条の二」とあるのは
公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の四第一項」と

読み替えるものとする。

3項

代行裁決は、文書によつて行なう。


裁決書には、その理由 及び成立の日を附記しなければならない。

4項

裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者 及び関係人に送達しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第三十八条の三第一項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により事件を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。

3項

第三十八条の二第五項の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。

4項

国土交通大臣は、代行裁決をしたときは、第一項に規定する場合を除き、その裁決に係る事項を収用委員会に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣が代行裁決を行なう場合における第二十一条第二十三条から第二十六条まで 及び第二十九条の規定 並びに土地収用法第六章第一節第九十五条第九十六条 及び第百三十六条第三項の規定の適用については、

これらの規定中
収用委員会」とあるのは、
「国土交通大臣」と

する。

2項

国土交通大臣が代行裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者 又は関係人がこの法律 又は土地収用法の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続 その他の行為は、国土交通大臣に対してしたものとみなす。

3項

前条第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第三十条の規定により補償裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者 又は関係人がこの法律 又は土地収用法の規定により当該事件に関して国土交通大臣に対してした手続 その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。