公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第五条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

前条第一項の規定によつて特定公共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。


ただし、これらの者が国 又は都道府県であるときは、この限りでない。