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公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第五条
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手数料
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和二年法律第四十九号による改正
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土地
公共用地の取得に関する特別措置法
第五条
1項
前条第一項
の規定によつて特定公共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
ただし
、これらの者が国 又は都道府県であるときは、この限りでない。