公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第二章 特定公共事業の認定

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項

起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的 及び内容 並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事 及び市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長 並びにその土地 及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるよう努めなければならない。


この場合において、住民に対する説明 及びその意見の聴取については、少なくとも国土交通省令で定める程度の措置を講じなければならない。

2項

都道府県知事 及び市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、特別区長)は、前項の起業者に対し、事業の用に供する土地の取得について協力しなければならない。

1項

起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
起業者の名称
二 号
事業の種類
三 号
収用 又は使用の別を明らかにした起業地
四 号
特定公共事業の認定を申請する理由
2項

前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号
事業計画書
二 号
起業地 及び事業計画を表示する図面
三 号

事業が土地収用法第十六条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面

四 号

起業地内に土地収用法第四条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面 及び当該土地の管理者の意見書

五 号
起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
六 号
事業の施行に関して行政機関の免許、許可 又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類 又は当該行政機関の意見書
七 号

前条第一項の規定により講じた措置の経過説明書

3項

前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、起業者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。


この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。

4項

第一項第三号 及び第二項第二号に規定する起業地の表示は、土地所有者 及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の規定による特定公共事業認定申請書を受理した日から三月以内に、特定公共事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。

1項

前条第一項の規定によつて特定公共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。


ただし、これらの者が国 又は都道府県であるときは、この限りでない。

1項

第四条の規定による特定公共事業認定申請書 及びその添附書類が同条 又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。


前条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。

2項

起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣は、特定公共事業認定申請書を却下しなければならない。

1項

国土交通大臣は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。

一 号

事業が土地収用法第三条各号の一に該当するものに関する事業 若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、第二条各号の一に該当するものに関するもの又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業であること。

二 号
起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
三 号
事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
四 号
事業が公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要するものであること。
1項

土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。


この場合において、

同法第二十一条第一項
第十八条第三項」とあるのは
公共用地の取得に関する特別措置法第四条第三項」と、

同法第二十四条第一項
第二十条」とあるのは
公共用地の取得に関する特別措置法第七条」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、第七条の規定によつて特定公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地 及び特定公共事業の認定をした理由 並びに土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3項

特定公共事業の認定は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

1項
国土交通大臣は、特定公共事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。