公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第八条 # 特定公共事業の認定の手続

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。


この場合において、

同法第二十一条第一項
第十八条第三項」とあるのは
公共用地の取得に関する特別措置法第四条第三項」と、

同法第二十四条第一項
第二十条」とあるのは
公共用地の取得に関する特別措置法第七条」と

読み替えるものとする。