土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。
この場合において、
同法第二十一条第一項中
「第十八条第三項」とあるのは
「公共用地の取得に関する特別措置法第四条第三項」と、
同法第二十四条第一項中
「第二十条」とあるのは
「公共用地の取得に関する特別措置法第七条」と
読み替えるものとする。
土地収用法第二十一条から第二十五条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。
この場合において、
同法第二十一条第一項中
「第十八条第三項」とあるのは
「公共用地の取得に関する特別措置法第四条第三項」と、
同法第二十四条第一項中
「第二十条」とあるのは
「公共用地の取得に関する特別措置法第七条」と
読み替えるものとする。