公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四十一条 # 土地収用法第百二十三条の規定の不適用

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

特定公共事業については、土地収用法第百二十三条の規定は、適用しない