公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

特定公共事業については、の規定は、適用しない

1項

この法律の規定により収用委員会がする処分 及び国土交通大臣がする代行裁決に係る処分(において読み替えて準用するの規定により国土交通大臣 又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法平成五年法律第八十八号 及びの規定は、適用しない

1項

及びの規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。

2項

及びの規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する審査請求について、 及びの規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する訴えの提起について準用する。

3項

国土交通大臣は、特定公共事業の認定 又は代行裁決に関する審査請求に対する裁決で、当該認定 又は当該代行裁決の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれらを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。

4項

緊急裁決のうち、仮補償金 及びの規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴を提起することができない

1項

の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法 及び通知の方法について準用する。

1項

並びに 及びの規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による起業者 並びに土地所有者 及び関係人の権利義務 及び手続 その他の行為について準用する。

1項

除く)、 及びの規定は、に掲げる権利 若しくはに掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合 又はに規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

特定公共事業に必要な土地等を提供する者がその対償として土地 又は建物の提供、耕地 又は宅地の造成 その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であると認められるときは、特定公共事業を施行する者は、事情の許す限り、その要求に応ずるよう努めなければならない。

1項

特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建 又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを都道府県知事に申し出ることができる。

一 号
宅地、開発して農地とすることが適当な土地 その他の土地の取得に関すること。
二 号
住宅、店舗 その他の建物の取得に関すること。
三 号
職業の紹介、指導 又は訓練に関すること。
四 号
他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
2項

前項の規定による申出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による申出があつた場合において、その申出が相当であると認めるときは、関係行政機関、関係市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、関係特別区長)、その申出をした者 又はその代表者 及び特定公共事業を施行する者と協議して、生活再建計画を作成するものとする。

4項

特定公共事業を施行する者は、生活再建計画のうち、特定公共事業に必要な土地等を提供する者に対する対償となる事項を実施しなければならない。

5項
国 及び地方公共団体は、法令 及び予算の範囲内において、事情の許す限り、生活再建計画の実施に努めなければならない。
1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

都道府県がにおいて準用する 及び 並びに 及びにおいて準用するにおいて準用する 並びにの規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 号

市町村がにおいて準用する 及び の規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。