第二章、第三章(第三十一条を除く。)、第四十一条から第四十二条まで 及び前条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利 若しくは同法第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合 又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二章、第三章(第三十一条を除く。)、第四十一条から第四十二条まで 及び前条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利 若しくは同法第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合 又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。