公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四十五条 # 権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

第二章第三章第三十一条除く)、第四十一条から第四十二条まで 及び前条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利 若しくは同法第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合 又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。