土地収用法第九条、第十条、第百二十七条 並びに第百三十六条第一項 及び第二項の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による起業者 並びに土地所有者 及び関係人の権利義務 及び手続 その他の行為について準用する。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第四十四条 # 手続の承継等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正