この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償 その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定 及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時21分
この法律において「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸 又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの 並びに成田国際空港 及び大阪国際空港をいう。