不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関 又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第三十六条 # 他の法令の準用
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正