公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

# 昭和四十二年法律第百十号 #
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

若しくは 又はの認可をしようとするとき。

二 号

の承認をしようとするとき。

1項

機構に係るにおける主務大臣 及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣 及び国土交通省令とする。

1項

平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関 又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

1項

昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員 及び職員には適用しない