公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

# 昭和四十二年法律第百十号 #
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 18時16分


1項

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第二十二条第二項第三十条第一項 若しくは第四項 又は第三十二条の認可をしようとするとき。

二 号

第二十九条第一項の承認をしようとするとき。

1項

機構に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣 及び国土交通省令とする。

1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関 又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

1項

国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員 及び職員には適用しない