公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

# 昭和四十二年法律第百十号 #
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 

第三節 業務等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 18時16分


1項

機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
空港周辺整備計画に基づき、緑地帯 その他の緩衝地帯の造成、管理 及び譲渡を行うこと。
二 号
空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理 及び譲渡を行うこと。
三 号

周辺整備空港に係る第八条の二に規定する工事に関し助成を行うこと。

四 号

周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転 又は除却により生ずる損失の補償 及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。

五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者 又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯 その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。

1項

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

機構は、第二十八条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
5項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金 又は債券に係る債務について保証することができる。

1項
機構は、毎事業年度、長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
1項

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。