公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第一款 公益目的事業の実施等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。
一
号
公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
二
号
収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
三
号
当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容 及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況 及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用 若しくは管理の状況 又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業 又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等 その他の業務 若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続き これらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。
公益法人の理事 若しくは監事 又は代理人、使用人 その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
寄附の勧誘 又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘 又は要求を継続すること。
二
号
粗野 若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘 又は要求をすること。
三
号
寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四
号
前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘 若しくは要求を受けた者 又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。