この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進 及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時54分
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
公益社団法人
第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
公益財団法人
第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
公益法人
公益社団法人 又は公益財団法人をいう。
公益目的事業
学術、技芸、慈善 その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣 又は都道府県知事とする。
一
号
次に掲げる公益法人
内閣総理大臣
イ
ロ
ハ
二
号
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
国の事務 又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
前号に掲げる公益法人以外の公益法人
その事務所が所在する都道府県の知事