公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第九条 # 名称等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
公益認定を受けた一般社団法人 又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人 又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人 又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
2項

前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

3項
公益社団法人 又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人 又は公益財団法人という文字を用いなければならない。
4項
公益社団法人 又は公益財団法人でない者は、その名称 又は商号中に、公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5項
何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
6項

公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない