公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第二十六条 # 解散の届出等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。
当該見込みに変更があったときも、同様とする。
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
行政庁は、第一項 又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。