公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第四款 合併等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時54分

1項

公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。

一 号

合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合 又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く

二 号

事業の全部 又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く

三 号
公益目的事業の全部の廃止
2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。

2項

行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。

一 号

第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。

二 号

第六条各号いずれかに該当するものでないこと。

3項

第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。

4項

第七条第八条第十条 及び第十二条の規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、

第七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(第一号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人 及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第二号から第四号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、

同項第二号
定款」とあるのは
「定款の案」と、

同条第二項
次に掲げる書類」とあるのは
「次に掲げる書類(第一号の定款の案 及び第二号から第五号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、

同項第一号
定款」とあるのは
「新設合併契約書 及び定款の案」と、

第十二条第一項
前条第二項」とあるのは
第二十五条第四項において準用する第七条第一項」と

読み替えるものとする。

5項

第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第十八条 及び第三十条第二項の規定の適用については、

第十八条第一号から第四号までの規定中
公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、

同条第五号
前各号」とあるのは
前各号 及び第七号」と、

同条第七号
公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは
「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、

第三十条第二項第一号
が取得した」とあるのは
「が合併により承継し、又は取得した」と、

第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」とあるのは
第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあっては、合併により消滅する公益法人が」と、

もの」とあるのは
「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く)」と、

同項第二号
公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、

同項第三号
公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、

定めるもの」とあるのは
「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後にその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産以外の財産 及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他内閣府令で定めるもの」と

する。

1項

公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項

清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。


当該見込みに変更があったときも、同様とする。

3項
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4項

行政庁は、第一項 又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。