公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合 又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く。)
事業の全部 又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く。)
公益目的事業の全部の廃止