第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「付して、委員会」とあるのは
「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、
同項ただし書中
「委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、
同項第二号ハ中
「第四十六条第一項」とあるのは
「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、
同条第三項中
「委員会に」とあるのは
「合議制の機関に」と、
同項ただし書中
「委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と
読み替えるものとする。