公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二節 都道府県に置かれる合議制の機関

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会 その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。

2項
合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
1項

除く)の規定は、都道府県知事について準用する。


この場合において、


付して、委員会」とあるのは
「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、

ただし書中
委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、


第四十六条第一項」とあるのは
において準用する」と、


委員会に」とあるのは
「合議制の機関に」と、

ただし書中
委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と

読み替えるものとする。

1項

の規定は、合議制の機関について準用する。


この場合において、


内閣総理大臣」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。

2項

及び除く)の規定は、都道府県知事について準用する。


この場合において、


委員会」とあるのは
に規定する合議制の機関(以下において単に「合議制の機関」という。)」と、

及び
委員会」とあるのは
「合議制の機関」と、


次条第一項」とあるのは
において準用する」と、


第四十三条第三項」とあるのは
において準用する」と

読み替えるものとする。

1項

の規定は、合議制の機関について準用する。


この場合において、


前条第一項 若しくは第二項」とあるのは
において準用する 若しくは」と、

第五十九条第一項」とあるのは
」と、

及び
内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

の規定は、合議制の機関について準用する。