公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二節 都道府県に置かれる合議制の機関

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時54分


1項

都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会 その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。

2項
合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
1項

第四十三条第二項除く)の規定は、都道府県知事について準用する。


この場合において、

同条第一項
付して、委員会」とあるのは
「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、

同項ただし書中
委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、

同項第二号ハ
第四十六条第一項」とあるのは
第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、

同条第三項
委員会に」とあるのは
「合議制の機関に」と、

同項ただし書中
委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と

読み替えるものとする。

1項

第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。


この場合において、

同条第二項
内閣総理大臣」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。

2項

第四十五条第三項第三号 及び第五号除く)の規定は、都道府県知事について準用する。


この場合において、

同条第一項
委員会」とあるのは
第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、

同条第二項 及び第三項
委員会」とあるのは
「合議制の機関」と、

同項第二号
次条第一項」とあるのは
第五十四条において準用する次条第一項」と、

同項第四号
第四十三条第三項」とあるのは
第五十一条において準用する第四十三条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。


この場合において、

同条第一項
前条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第五十三条第二項において準用する前条第一項 若しくは第二項」と、

第五十九条第一項」とあるのは
第五十九条第二項」と、

同項 及び同条第三項
内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。