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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
#
略称 :
公益法人法
公益法人認定法
第五十二条
#
答申の公表等
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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民事
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第五十二条
1項
第四十四条
の規定は、合議制の機関について準用する。
この場合において、
同条第二項
中
「
内閣総理大臣
」とあるのは、
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。