公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人 並びにこれに対する寄附を行う個人 及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税 及び相続税 並びに地方税の課税についての必要な措置 その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第五十八条 # 税制上の措置
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正