公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時54分


1項
行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
1項
内閣総理大臣 及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置 その他の事項についての調査 及び分析を行い、必要な統計 その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
1項
公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人 並びにこれに対する寄附を行う個人 及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税 及び相続税 並びに地方税の課税についての必要な措置 その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。
1項

内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる一般社団法人 又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く次項において同じ。)を委員会に委任する。

2項

行政庁が都道府県知事である場合には、

第二十七条第一項
行政庁」とあるのは
第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、

その職員」とあるのは
「その庶務をつかさどる職員」と

する。

1項

内閣総理大臣は、この法律 及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告 若しくは同条第三項の規定による命令 又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消し その他の措置を行うべきことを指示することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。