第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「前条第一項 若しくは第二項」とあるのは
「第五十三条第二項において準用する前条第一項 若しくは第二項」と、
「第五十九条第一項」とあるのは
「第五十九条第二項」と、
同項 及び同条第三項中
「内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「前条第一項 若しくは第二項」とあるのは
「第五十三条第二項において準用する前条第一項 若しくは第二項」と、
「第五十九条第一項」とあるのは
「第五十九条第二項」と、
同項 及び同条第三項中
「内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。