行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人 又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎 及び技術的能力を有するものであること。
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人 その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
その事業を行うに当たり、株式会社 その他の営利事業を営む者 又は特定の個人 若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附 その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附 その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。
その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
各理事について、当該理事 及びその配偶者 又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
他の同一の団体(公益法人 又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事 又は使用人である者 その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
会計監査人を置いているものであること。
ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用 及び損失の額 その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
その理事、監事 及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与 その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益 及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等 及び従業員の給与、当該法人の経理の状況 その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件 その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
他の団体の意思決定に関与することができる株式 その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。
ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合 又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日 又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人 若しくは次に掲げる法人 又は国 若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人 若しくは前号イからトまでに掲げる法人 又は国 若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。