次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者
第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者