公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時54分


1項

次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定 又は第二十五条第一項の認可を受けた者

二 号

第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第一号 又は第二号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る)をした者

三 号

第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号 又は第三号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る)をした者

1項

次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者

二 号

第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者

1項

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第七条第二項各号第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十一条第二項の申請書 又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者

三 号

第二十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、書類 又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事 又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十三条第一項第二十四条第一項 又は第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

第二十七条第一項第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。