次のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事 又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第十三条第一項、第二十四条第一項 又は第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。