次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第七条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第七条第二項各号(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者
第十一条第二項の申請書 又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第二十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、書類 又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者