公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第六条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人 又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。

一 号

その理事、監事 及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

公益法人が第二十九条第一項 又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反したことにより、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第一項第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号第一条第二条 若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税 若しくは地方税に関する法律中偽り その他不正の行為により国税 若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。

二 号

第二十九条第一項 又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号
その定款 又は事業計画書の内容が法令 又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
四 号

その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの

五 号

国税 又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

六 号
暴力団員等がその事業活動を支配するもの