公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一
号
二
号
公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所 若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設 又は廃止を含む。)
公益目的事業の種類 又は内容の変更
三
号
収益事業等の内容の変更