公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第四十三条 # 委員会への諮問

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条 又は第二十八条第五項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号 及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く)を付して、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号

公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請 又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号いずれかに該当するものである場合 及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く

二 号

第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く

監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号 又は第四号いずれかに該当するものである場合

第十三条第一項 若しくは第二十四条第一項の規定による届出 又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合

第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

2項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号

第五条第三号から第五号まで第十号第十一号第十二号ただし書、第十五号ただし書 及び第十七号ト第五十一条において読み替えて準用する第四十三条第一項ただし書 及び第三項ただし書 並びに別表第二十三号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合 並びに第五条第十三号 及び第十五号第七条第一項 並びに第二項第四号 及び第六号第十一条第二項 及び第三項第十三条第一項第二号除く)、第十五条各号第十六条第十八条ただし書 並びに第四号第七号 及び第八号第二十一条第一項 及び第二項第二十三条第二十四条第一項第二十七条第一項第三十条第二項第三号第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項次条第一項 並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定 又は改廃をしようとする場合

二 号

第六十条の規定による指示を行おうとする場合

3項

内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令 又は第二十九条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の規定による公益認定の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号
審査請求が不適法であるとして却下する場合
二 号

審査請求をした一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は公益法人が第六条各号いずれかに該当するものである場合

三 号

第一項第二号イ 又はに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合