公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二款 諮問等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見( 及びに該当する事由の有無に係るものを除く)を付して、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号

公益認定の申請、の変更の認定の申請 又はの認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人がいずれかに該当するものである場合 及びの規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く

二 号

の勧告、の規定による命令 又は 若しくはの規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く

監督処分等を受ける公益法人が 又はいずれかに該当するものである場合

若しくはの規定による届出 又はの規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合

の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

2項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号

ただし書、ただし書 及びにおいて読み替えて準用するただし書 及びただし書 並びにの政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合 並びに 及び 並びに 及び 及び除く)、ただし書 並びに 及び 及びの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び 並びにの内閣府令の制定 又は改廃をしようとする場合

二 号

の規定による指示を行おうとする場合

3項

内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、の規定による命令 又は 若しくは 若しくはの規定による公益認定の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

一 号
審査請求が不適法であるとして却下する場合
二 号

審査請求をした一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は公益法人がいずれかに該当するものである場合

三 号

第一項第二号イ 又はに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合

1項

委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

2項

委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、 又はの規定による届出に係る書類の写し 及びの規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が 又はに該当する事由に係る意見を除く)を委員会に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

一 号

公益認定の申請、の変更の認定の申請 又はの認可の申請に対する処分(の規定に基づく拒否を除く

二 号

監督処分等(の勧告に基づく監督処分等を除く

三 号

の政令の制定 又は改廃の立案 及びの内閣府令の制定 又は改廃

四 号

に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く

五 号

の規定による指示

1項

委員会は、 若しくはの場合 又はの規定に基づきの規定による報告の徴収、検査 又は質問を行った場合には、公益法人が 若しくは 又はいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、の勧告 若しくはの規定による命令 又は 若しくはの規定による公益認定の取消し その他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

2項

委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。

3項

委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。