この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効 及び不利益な取扱いの禁止等 並びに公益通報に関し事業者 及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定 及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正