公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時50分


1項

この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効 及び不利益な取扱いの禁止等 並びに公益通報に関し事業者 及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定 及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

1項

この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的 その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人 その他の団体 及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事 及び清算人 並びにこれら以外の者で法令(法律 及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く)をいう。以下同じ。)、従業員代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先 若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消し その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告 その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関 若しくは当該行政機関あらかじめ定めた者(次条第二号 及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生 若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け 又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位 その他正当な利益を害するおそれがある者を除く次条第三号 及び第六条第三号において同じ。)に通報することをいう。

一 号

労働者労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者

当該労働者 又は労働者であった者を自ら使用し、又は当該通報の日前一年以内に自ら使用していた事業者次号に定める事業者を除く

二 号

派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者

当該派遣労働者 又は派遣労働者であった者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。第四条 及び第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受け、又は当該通報の日前一年以内に受けていた事業者

三 号

前二号に定める事業者他の事業者との請負契約 その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前一年以内に従事していた労働者 若しくは労働者であった者 又は派遣労働者 若しくは派遣労働者であった者

当該他の事業者

四 号

役員

次に掲げる事業者

当該役員に職務を行わせる事業者

に掲げる事業者他の事業者との請負契約 その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該役員が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者

2項

この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。

3項

この法律において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。

一 号

この法律 及び個人の生命 又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保 その他の国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下 この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実 又はこの法律 及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

二 号

別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分 又は勧告等の理由とされている事実を含む。

4項

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 号

内閣府、宮内庁、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関 若しくはこれらに置かれる機関 又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

二 号

地方公共団体の機関議会除く