事業者は、第三条第一号 及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第十一条 # 事業者がとるべき措置
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正
事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号 及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の必要な措置をとらなければならない。
常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、
第一項中
「定めなければ」とあるのは
「定めるように努めなければ」と、
前項中
「とらなければ」とあるのは
「とるように努めなければ」と
する。
内閣総理大臣は、第一項 及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
前二項の規定は、指針の変更について準用する。