公益通報対応業務従事者 又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第十二条 # 公益通報対応業務従事者の義務
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正