内閣総理大臣は、第十一条第一項 及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第十五条 # 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正