内閣総理大臣は、第十一条第一項 及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時05分
内閣総理大臣は、第十一条第一項 及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
内閣総理大臣は、公益通報 及び公益通報者の状況に関する情報 その他その普及が公益通報者の保護 及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理 及び提供に努めなければならない。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
第十五条 及び第十六条の規定は、国 及び地方公共団体に適用しない。