公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第十六条 # 公表

@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、第十一条第一項 及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。