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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
平成十二年法律第百三十号
略称 :
あっせん利得処罰法
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 08月30日 17時44分
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国会
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法 ...
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、
公布の日
から起算して三十日を経過した日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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