公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第七十九条 # 開票事務と選挙会事務との合同

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員 若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項 及び第二項第六十七条第六十八条第一項 並びに第六十八条の二第一項 及び第四項の規定を除いた第七章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。

2項

前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。

3項

第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者 又は開票立会人は、選挙長 又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。