公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八章 選挙会及び選挙分会

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項

各選挙ごとに、選挙長を置く。

2項

衆議院(比例代表選出)議員 若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。

3項

選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

4項

選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。

5項

選挙長 及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

1項

第六十二条第八項除く)の規定は、選挙会 及び選挙分会の選挙立会人について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは
「当該選挙の選挙権を有する者(第七十九条第二項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第九項において同じ。)」と、

期日前三日まで」とあるのは
「期日前三日まで(第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がされた日から その選挙の期日前 三日まで)」と、

市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、

同項ただし書中
同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者 及び」とあるのは
「同一人を」と、

同条第二項
市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長」と、

同条第三項
開票区」とあるのは
「選挙会(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会 又は選挙分会。第九項において同じ。)」と、

同条第四項から 第六項までの規定中
市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長」と、

同条第九項本文中
達しないとき 又は」とあるのは
「達しないとき、」と、

選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは
「選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、

開票所」とあるのは
「選挙会」と、

開票管理者」とあるのは
「、当該選挙長」と、

その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは
「当該選挙の選挙権を有する者」と、

開票に」とあるのは
「選挙会に」と、

同項ただし書中
市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者」とあるのは
「当該選挙長」と

読み替えるものとする。

1項

選挙会は、都道府県庁 又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の指定した場所で開く。

2項

選挙分会は、都道府県庁 又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

1項

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)はあらかじめ選挙会の場所 及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所 及び日時を、それぞれ告示しなければならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員 若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項 及び第二項第六十七条第六十八条第一項 並びに第六十八条の二第一項 及び第四項の規定を除いた第七章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。

2項

前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。

3項

第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者 又は開票立会人は、選挙長 又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。

1項

選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く)又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第六十六条第三項の規定による報告を受けた日 又は その翌日に選挙会 又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等 又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)を計算しなければならない。

2項

前条第一項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

3項

第一項に規定する選挙長 又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第六十六条第三項の規定による報告を受けたときは、第一項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等 又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第一項 及び第三項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。

2項

前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又は その翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

3項

選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第一項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

4項

前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

第二項
同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは
同項の規定による報告を受けた日」と、

各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは
「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下 この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、

前項
各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは
「各参議院名簿届出政党等の得票総数 及び各参議院名簿登載者の得票総数」と

読み替えるものとする。

5項

第一項から第三項までの規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。


この場合において、

第二項
同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは
同項の規定による報告を受けた日」と、

同項 及び第三項
各衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「各候補者」と

読み替えるものとする。

1項

選挙人は、その選挙会 及び選挙分会の参観を求めることができる。

1項

選挙長 又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会 又は選挙分会に関する次第を記載し、 選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

選挙録は、第六十六条第三項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員 又は長の任期間、保存しなければならない。

3項

第七十九条の場合においては、 投票の有効無効を区別し、投票録 及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、 当該選挙にかかる議員 又は長の任期間、保存しなければならない。

1項

第五十七条第一項前段の規定は、選挙会 及び選挙分会について準用する。


この場合において、

同項前段中
都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員 又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、
「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と

読み替えるものとする。

1項

第五十八条第一項第五十九条 及び第六十条の規定は、選挙会場 及び選挙分会場の取締りについて準用する。