公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第七十六条 # 選挙立会人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第六十二条第八項除く)の規定は、選挙会 及び選挙分会の選挙立会人について準用する。


この場合において、

同条第一項
「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは
「当該選挙の選挙権を有する者(第七十九条第二項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第九項において同じ。)」と、

「期日前三日まで」とあるのは
「期日前三日まで(第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前三日まで)」と、

「市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、

同項ただし書中
「同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者 及び」とあるのは
「同一人を」と、

同条第二項
「市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長」と、

同条第三項
「開票区」とあるのは
「選挙会(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会 又は選挙分会。第九項において同じ。)」と、

同条第四項から第六項までの規定中
「市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「当該選挙長」と、

同条第九項本文中
「達しないとき 又は」とあるのは
「達しないとき、」と、

「選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは
「選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、

「開票所」とあるのは
「選挙会」と、

「開票管理者」とあるのは
「、当該選挙長」と、

「その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは
「当該選挙の選挙権を有する者」と、

「開票に」とあるのは
「選挙会に」と、

同項ただし書中
「市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者」とあるのは
「当該選挙長」と

読み替えるものとする。