1項 第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。この場合において、第二十八条の二第一項中 「第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、 「第三十条の八第一項各号に掲げる」と読み替えるものとする。